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直接、貸し手にクルマを貸してもらう対価としてお金を払っても良いのでしょうか?
有償でのクルマの貸し借りは道路運送法上認められていませんので、 クルマの貸し借りに対する対価として金銭のやり取りを直接行うことは必ず避けてください。
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